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自転車規制法

2015.05.22

ご存知でしたか?


6月1日から自転車規制が実施されます。


 


往診でバイクや自転車に乗るので他人ごとではありません。


どの程度のレベルで取り締まるかわかりませんが、今回の規制では罰則があります。


対象行為は全部で14種類


1、信号機の信号等に従わないこと
2、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行すること
3、歩行者のため通行禁止が標識で表示されている道路を歩行者に注意して徐行しないこと
4、歩道と車道の区別のある道路で車道を通行する等の通行区分を守らないこと
5、路側帯を歩行者の通行を妨げるような速度や方法で進行すること
6、遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報機が鳴っている間に踏切に入ること
7、交通整理の行なわれていない交差点で他の車両の進行を妨害すること
8、交差点で右折するときに他の車両の進行を妨害すること
9、環状交差点で他の車両の進行を妨害すること
10、指定場所で一時停止しないこと
11、歩道を走る際に指定部分を徐行せず、また歩行者の通行を妨げるときに一時停止しないこと
12、制動装置等を備えていない自転車を運転すること
13、酒酔い運転
14、安全運転の義務の規定に違反する行為


 


自転車だから許されるだろう...思ってしてしまうことが多くあります。


が、6月1日からは取締りの対象です。


 


上記の違反を3年以内に2回すると5700円の安全講習にでなくてはいけません。


更に、安全講習にでないと裁判所から呼び出され5万円以下の罰金が命じられます。


 


場合によっては凶器になってしまう自転車。


交通事故には気を付けましょう。