
近年”食育”という言葉をよく聞きます。
それは法律が成立し、学校教育などで用いられるようになったようです。
今回はその食育基本法についてまとめてみました。
食育基本法は平成17年6月に成立。
この法律の目的は、
”国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるよう、食育を総合的かつ計画的に推進すること”
だ、そうです。
抽象度が高くてわかりにくいです。
具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。
大きく分けて3つあります。
1.食に対しての適切な理解を深めて、健康な身体を維持する。
2.食事は自然の恩恵の上に成り立っており、生産者など多くの人の活動によって支えられていることについて感謝の念が深まるようにする。
3.我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等について理解を深める。
大きく分けてこんな感じです。(笑)
ポイントは栄養学や添加物などの教育だけではなく、自然・生産者への感謝や伝統・文化への理解を含めている所です。
この法律の理念は前文に色濃く反映されています。
”今、改めて食育を生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに…”
(食育基本法前文引用)
”知育、徳育、体育の基礎となる位置づけ”
この考え方は「石塚左玄(いしづか さげん)」のもの。
…重要人物登場しましたが、長くなったので次回。